本日(1/6)より業務開始しました
本年もよろしくお願いします
今日は、ひたちなか市建築指導課の現地調査の立会をしてまいりました
法42条2項道路をご存知でしょうか?都市計画区域内に建物を建てる場合は、
巾(幅員)4m以上の道路に2m以上接していなければなりません
4m未満の道路の場合、特定行政庁(ひたちなか市)が指定して道路の中心線より
2m後退たみなし道路境界線を敷地の境界線として建築確認を行います
通常の確認申請時は、設計者が道路の中心線より2m後退した位置に後退杭(セットバック杭)
を設置し、確認申請後、行政の方が各々現地確認をしているのですが、ひたちなか市は
この後退杭の確認に現地での立会を求める数少ない行政庁です(昔は多かったですが・・・)
黄色い水糸が現況の道路の中心線です、この線から2m後退して杭が入っているかを
市の建築指導課の担当の方が確認して、私は現地の境界の説明等を致しました
問題なく、調査は終了しました
後は、書類を揃えて確認申請を提出する事になります
よろしくお願いします