登記のお話

登記は、住宅の取得とセットのようなものですが当事者にならないとなかなか遭遇しません
住宅の新築の場合、土地と建物に登記が必要になります
土地・建物の登記には、表示登記と保存登記の2種類があります
表示登記とは土地や建物の所在地や構造種別・面積を法務局等の登記所にて登録する事です
保存登記とは土地や建物の所有者の住所・氏名や他の権利関係(抵当権や借地権等)を登録する事です
土地は、売買や相続・贈与等によって所有者が変わり、登記の必要性が出ます
建物は、新築時に構造規模の登記の必要がでて所有者の登記が出来ます
(建物の売買時や相続時は、所有者が変わるので保存登記が必要になります)
この登記を仕事として出来るのが、表示登記が土地家屋調査士さんで保存登記が司法書士さんです
お知り合いにいれば直接頼む事も有るでしょうが、通常は不動産屋さんの紹介か住宅会社の紹介で
御依頼する形になります
登記が終了すると表示登記済証と登記識別情報が手元に届きます
登記識別情報とは保存登記が済んだ後に交付されるもので昔の権利書の代わりの様な物です
(登記人を識別するために12桁の英数が記載されていますが通常は見えない様にシール等で
隠された書類です)
届いた書類は大切に保管して頂いて(特に登記識別情報は無くさないで下さいね)終了です
登記内容を確認するには、法務局等で登記事項証明書を交付してもらうと確認できます
(通常は、1通登記事項証明書が登記終了時に登記の書類と一緒に頂けますが)
これで、第三者(他の人)にご自分の住宅の土地・建物がご自分の所有物である事が証明できます
通常、住宅ローンを組みますので、権利関係の所には銀行関係の保証会社の抵当権が付いてきます
この抵当権はローンが完済しないと抹消できません
(抵当権の抹消はたいていは銀行ではしてくれないので、抹消手続きの書類を銀行から頂いて
また、司法書士さんに依頼する必要があります)
大切な手続きですが、費用も掛かりますので資金計画に入れないといけません
結構、めんどくさい感じがしますが、私どもは日常的に慣れておりますのでご安心下さい

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)